保険について 3

こんばんは。年末調整の時期がやってきましたね。毎年この頃になると会社勤めの方は人事や経理の方から年末調整のために「生命保険料の控除証明書」を出してほしいと頼まれることがあると思います。

今日はそれについてお話します。

生命保険料の控除は、現在は3つの控除枠があります。
・一般の生命保険
・介護医療保険
・年金保険
の3つです。

年金保険の枠を使えるのは要件を満たした「個人年金保険」に対してその年の1月~12月に支払った保険料です。
介護医療保険の枠を使えるのは要件を満たした医療保険、がん保険、介護保障保険に対してその年の1月~12月に支払った保険料です。
そしてそれ以外の保険に対して1月~12月に支払った保険料が「一般の生命保険」の枠に充てられます。

それぞれの枠に対して8万円を上限に保険料を充てられ、その保険料の1/2(最大4万円)がその年の“所得から”控除することができます。

会社からお給料を得ている方々は、毎月の給与から所得税・住民税を差し引かれた「手取り」のお給料をもらっているのですが、この時に差し引かれた所得税・住民税は生命保険料を控除する前のお給料によって計算されていますから、生命保険料を控除すればその分だけ税金は小さく計算されるはずで、年末調整ではその税金の差額を還付してもらうことができるのです。

ちなみにいくら還付されるかというと、最も低い税率が所得税・住民税を合わせて20%ですから、支払った保険料の1/2(最大4万円)に対して20%、つまり1つの枠につき最大8000円が還付されます。

3つの枠をすべて使うと24000円です。

…どうでしょう?
これのために保険に入るのは、本末転倒ですね。

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