年金について その6

こんにちは、ライフコンサルタントの中村です。

今週は障害年金はいくらもらえるのか?について書きます。“どのような時にもらえるのか?”は年金について その3をご覧ください。

先週の老齢年金と同様、障害年金も「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられます。

「障害基礎年金」
いわゆる国民年金に対応する部分で、自営業や専業主婦/主夫の方も含めて全員が対象になります。
障害等級1級または2級であると認められたら受け取ることができます。
老齢年金と同様、金額の基本は780,100円です。障害等級1級に該当する場合にはその1.25倍(975,100円)を受け取ることができます。18歳以下の子どもがいる場合には年額224,500円が加算されます。

「障害厚生年金」
会社員など厚生年金に加入している人しか受け取れない障害年金です。
障害等級1級~3級であると認められたら受け取ることができます。
老齢年金と同様、所得の大きさに応じて受け取れる金額が変わります。

ここでポイントは、なんと言っても障害基礎年金は2級以上でなければ受け取れないのに対して障害厚生年金は3級以上で受け取れるという点ではないでしょうか。
2級と3級でどれくらい違うか、やや抽象的ですが以下のように定められています。

・2級:日常生活に支障をきたし、制限を受けるもの(国民年金法施行令15~16号)
例:外にでられない、安静が必要、食事をしたり風呂に入ったり洗濯することが一人でできない等
・3級:労働に支障をきたし、制限を受けるもの(厚生年金法施行令12~14号)
例:かろうじて家の中で生活ができても、外に出て健康に労働するのは厳しい状態等

国民年金は日常生活レベルの保障を目的としていて、厚生年金は労働レベルの保障を目的としているということが読み取れます。
これは身体障害だけでなく精神障害も対象になりますから、例えばうつ病などで働くのが厳しいとなれば3級に当てはまる可能性もあります。

ちなみに、障害年金の1級~3級の基準は障害手帳の1級~3級と同じではありませんから注意が必要です。

ところで、障害基礎年金にしても障害厚生年金にしても、障害の等級が認められれば受け取ることができ、本人が働けるかどうかはまったく関係ありません。

と書かれてる記事なども目にするのですが、理論的には、働けるということは3級以上の要件に当てはまらない気もするのでどうかな…と思ってしまいます。

以上、ざっと障害年金についてまとめてみました。
来週は、いざという時に知っておくと役に立つ、具体的な受け取り事例や申請の流れについて解説しますね!

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