年金について その7

おはようございます。ライフコンサルタントの中村です。
皆さまお盆はゆっくり過ごせていますでしょうか?私は仕事や活動のペースを少し落としながら家族と出かけたりオリンピックをテレビで観て心に栄養をいただいてます。

さて、先週に続いて今週は障害年金の受け取り事例や申請の流れについて解説いたします。

ご案内のとおり、障害年金は身体障害だけではなく精神の障害についても、下のリンク先にある受給要件を満たせば受け取ることができます。

□日本年金機構のホームページ
(障害基礎年金)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
(障害厚生年金)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

たとえば「うつ病」「統合失調症」という精神的な状態を理由としても受け取ることができます。あるいは糖尿病で「人工透析」を受けている場合や「がん」にかかった場合も、状況しだいでは受け取ることができます。

じゃあ具体的にどうやって受け取るの?という申請の流れについてお伝えします。

□必要書類と入手方法
漏れがあるといけませんので年金機構のページを参照させていただきますが、

少なくとも
・請求書→市町村役場や年金事務所にあります
・年金手帳→年金に加入している必要があります
・戸籍抄本→市区町村の役所で入手できます
・診断書→医師の診断を受けている必要があります
・通帳→年金の振込先を指定します
・印鑑→認印でもよいそうです
の6つは必要になります。

障害基礎年金の必要書類

障害厚生年金の必要書類

ここで、たとえば先天性の障害など、年金に加入する前に医師の診断を受けている場合についてお話します。当然保険料を支払っている必要はなく、『二十歳前傷病による障害基礎年金請求』という手続きが取れます。

ただし、二十歳前傷病とすると保険料を納めている必要がない分、一部支給に制限があります。
それと二十歳前傷病に限りませんが「医師の診療を受けている」というのが重要な要素で、「発症」ではなく「初診日」を立証する必要がありますので注意が必要です。

初診日が5年以上前だと病院に記録が残っていなかったり入手が困難になりますので、できるだけお早めに手続きをしましょう!

何かお困りの際にはご相談くださいね!
takanori.n@jlga.or.jp

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