年金について その2

先週から年金について書き始めました。

まずは公的年金について…

公的年金が受け取れる場面は3パターンあります。すぐ3つとも挙げられない方、安心してくださいとは言いませんが、挙げられない方はとても多いです。

・老齢年金
65歳になると受け取れます。
皆さんが日頃イメージする「年金」がこれです。

・障害年金
一定の障害(身体も精神も含まれます)を持ったときに受け取れます。

・遺族年金
子どもがいる夫(妻)が亡くなったとき、遺された妻(夫)が受け取れます。
亡くなった人に生計を維持されていた遺族を守るための年金なので、その妻(夫)も亡くなったり離婚しているような場合には子どもが受け取れます。

上の趣旨から遺族年金の中に“寡婦年金”という制度もあります。亡くなった夫が「老齢年金」を受け取らずに亡くなった場合、遺された妻はそれを代わりに遺族年金の中の“寡婦年金”という名目で受け取ることができます。

なお、寡婦年金はあくまでも「夫」が亡くなり「妻」が遺された場合にしかありません。

実は遺族年金自体、つい最近の2014年3月までは「子がいる妻」または「子」が遺された場合にしか受け取れませんでした。母子家庭を守るような年金制度となっていたのですが、共働き世帯や女性の労働力が増えるにしたがって、法律が変わったのです。

―ここまで公的年金の受け取り方について書いてきました。では実際にいくらもらえるのか?

それを来週から解説していきますね!

1 個のコメント

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)